化粧品とは
育毛剤に「医薬品」のものと「医薬部外品」「化粧品」のものがあります。
化粧品(薬事法第2条第3項)
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化 し、魅力を増し 、容貌ぼうを変え 、又は 皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。